労働災害への対応

通勤中や仕事(業務)中にケガをされた方への対応

◆通勤中や仕事(業務)中にケガをされた場合は労働災害の扱いになります◆

通勤中や仕事(業務)時間内にケガをした場合は、労働災害の扱いとなり健康保険証での施術適応とはなりません。通勤中のケガに関して、勤務する会社に通勤経路を報告しているはずなので、その経路上でのケガに対して通勤労働災害が適応されます。例えば、通勤経路から1駅だけ離れて買い物に行った際にケガをしたという場合には、通勤労働災害は適応されません。また、飲み会などに参加して帰りが遅くなった時に、通勤経路上でケガをしても適応されないことがあります。

 

実際には、あらゆるケースがあり、判断が難しいことも多々あります。そのような場合は会社が認めるかどうかになるので、会社に相談していただくことになります。

 

仕事(業務)中のケガにおいては、業務時間内という条件があります。例えば、昼休みに軽い運動をしていてケガをしたという場合では労働災害適応は難しいです。また、業務時間内でも業務に関係のない行為によって生じたケガに関しては、労働災害の適応とはならないことがあります。

 

通勤中や仕事(業務)中にケガをされた場合は、速やかに会社へ報告していただき、接骨院に通院する旨も伝え、接骨院用の所定の用紙がありますので、会社より所定の用紙を発行してもらってください。会社が労働災害と認めていれば、所定の用紙が発行される前から接骨院に通院しても問題ありません。労働災害という内容を知らずに当院へ来院された患者様もおりますが、そのような場合は、問診(カウンセリン)の際に「労働災害の適応となるケガ」ということをしっかり説明させていただきます。

 

※過去の誤った認識例

「労働災害扱いにすると会社に迷惑をかける」というお考えを持っている患者様がいました。労働災害ということを隠して健康保険証による施術を受けると【労働災害隠し】となり、犯罪となってしまいます。正しい対応を取っていただくことをお願い申し上げます。

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