自由診療

 

保険診療とは違い

施術制限が少なく

 

患者様やお客様の

ご要望に応えられるのが

自由診療です!

 

健康保険が適用されるケガでは、施術内容や施術期間などが制限されてしまいます。

 

例えば、ギックリ腰になってしまった場合、保険診療では腰部捻挫という傷病名が当てはまりますが、ギックリ腰になった本当の原因は膝の痛みをかばっていたもので、膝を治さないと腰の痛みも改善できないとわかっていても、保険診療では痛みのある腰の部分だけに適応されるため、腰の他の部分は施術ができないことになります。

 

他には、保険診療では慢性的なものは適応となりません。俗に言う、「肩コリ」「疲労」「筋肉痛」などが当てはまります。これが、自由診療であれば、急性でも慢性でも対応でき、部分的な制限もなく全身を診ることができ、患者様やお客様の要望を可能な限り受け入れることができます。


そして、患者様やお客様の中には、慢性的だから治らないと思い込んでしまっている方も見受けられます。でも、慢性的というのは治らないというものではありません。

 

とはいえ、一般的に治らないものを慢性的と考えることが多いと感じます。ただ、これらは良くなるために必要な施術を受けることができないでいると考えることもできますね!

 

人間というのは、小さな動きをつなげることによって全身運動を行なっています。つながる動きということから、「連動」と表現できます。

 

身体の不調のある部位や場所の周囲だけを施術することで、良くなれば問題ありませんが、変化がない

または不調がひどくなるという場合では、不調の原因は別にあるため、その原因を突き止めて根本から解消しなければ改善されません。

 

身体の不調の部位だけ診るのではなく、患者様やお客様の全身の形や動きを見て、施術が必要な部位に

適正な施術を行うことが重要です。

 

これらの条件を満たして全身の施術をすることができ、患者様やお客様のご要望に応えられるのが自由診療になります。

 

原因がわからなかったり、慢性的になっていると感じる『股関節痛』『腰痛』『膝の痛み』『肩こり』などの症状で悩んでいませんか?

 

痛み止めの薬を飲んだり、不調を消す注射などは一時的な対処となりやすいです。思うように不調が改善されなかったり、治らないから手術をするか悩んでいるという方は、手術を決断する前に、今すぐ『あいみ接骨院』へご予約ください。

受付・施術時間

 
午前 -
午後 -

【月〜金】
9:00〜12:00
15:00〜20:00

【土曜】
9:00〜12:00
14:00〜16:00(△)

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9:00〜12:00

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日曜日

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〒350-1114
埼玉県川越市
東田町15-5
エルドラド文410号室

090-6118-4901

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